東京医科歯科大学の6年生の布施田泰之です。
僕が新聞や勉強の中で見聞きした最新の医療ニュースについて、
信頼できる情報元から調べ、1分で分かるように簡潔にまとめました。
2015年10月23日
「マイナンバー制度で医療はどう変わるのか」
一言でいうと・・・
2016年1月から始まる「マイナンバー制度」実施時にはその使用範囲は「税・年金分野」に限られるが、2017年7月以降導入予定である「医療等番号」が導入された際には、その医療番号を用いてカルテや診療明細書などの情報共有が医療機関や薬局・介護従事者間で進められる。
1分でまとめると・・・
・2013年5月に「番号関連四法」が成立した。
・2015年10月から番号の通知が始まっており、2016年1月から「マイナンバー制度」が始まる。
・今回制定された「マイナンバー法」では、利用範囲が「社会保障・税・災害対策」の分野に限定されていて、現在はこの範囲内で準備が進められている。
・今回の「マイナンバー法」での医療分野への影響は、「傷病手当金の支給申請者に関する障害厚生年金等」や「国民年金保険料の免除申請手続」などとかなり限定的になる予定である。
・しかし、「施行日以降3年を目処に、利用事務の拡大を目指すこと」とも規定されていることから、今後は分野や利用期間の拡大が図られると言われている。
・マイナンバーに紐付けた「医療等番号」というものが2017年7月以降に導入予定である。
・医療等番号を使った情報管理は個人の任意で実施する。
・以下に「医療等番号」の活用方法として想定されているものの例を挙げる。
①医療・介護施設等の連携(カルテや診療明細書などの共有、検査や投薬の重複防止)
②本人への健康医療情報の提供・活用
③健康・医療研究分野
④医療保険のオンラインによる資格確認
⑤保険者間の健診データの確認
⑥予防接種履歴管理
布施田くんの考え
マイナンバー制度に関して、新聞で記事を読み実際に調べてみるまでいったいどういう制度で医療はどう変わっていくのか、全くイメージがついていませんでした。
医療分野では、マイナンバーに紐付けられているものの別の番号である「医療等番号」というものを用いて、一層慎重に扱っていく計画であることを知り、少しだけ安心しました。
しかし、
今後遺伝子検査が進み、病気と遺伝子の関係が明らかになるにつれて、個人情報が個人情報の域を超えてくる可能性もあり、個人の医療情報はかなり厳重に扱う必要があると思っています。
なにはともあれ、電子カルテの共有や検査結果の共有による無駄の省略、救急外来での患者情報の照会など、マイナンバー制度がよりよい医療の実現に一役買ってくれることを、個人的に願っています。
参考にしたサイト
厚生労働省
“マイナンバー制度の概要とマイナンバー等分科会の検討状況”
医業経営情報
医療機関における「マイナンバー制度」
日本経済新聞
医療に番号制、18年度から 政府決定 マイナンバー連動